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Aが目的不動産に仮差押えをし、その後Bが抵当権の設定を受け、その後にAが本案訴訟に勝訴し、強制競売による差押えをした場合、Aの差押えの効力は、仮差押えの時までさかのぼり、Bの抵当権はAの強制競売手続で無視されることになる。Aが目的不動産に仮差押えをし、その後Bが短期賃借権の設定を受け、その後にCが不動産競売による差押えをした場合、競売手続はCの差押えにより進行する。この場合、Bの短期賃借権は、Cの抵当権およびそれに塞づく差押えには対抗できるが(民法395条)、Aの仮差押えには対抗できないという関係になる。

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しかもBの短期賃借権の効力を認めるか否かは、売却条件(民事執行法59条2項)とのからみで、最低売却価額の決定に影響する。したがって、この場合仮差押えの帰趨が決まらないと最低売却価額も決定できなくなる。この点は、抵当権が設定された場合と異なるところである。しかし、東京地裁の執行部では、仮差押えを武器に執行妨害することを防止するため、仮差押えの帰趨を待って売却条件を決めるということをせず、売却条件の決定時までに仮差押えの帰趨が明らかでない場合は、むしろ仮差押債権者が本案訴訟において勝訴するという前提に立って、仮差押えに差押えと同様の効力を認める考え方、すなわち、短期賃借権は効力を失う(民事執行法59条2項)という考え方をとって実務処理がなされている。Aが目的不動産に仮差押えをし、その後Bが用益権の設定を受け、その後に、Aが本案訴訟で勝訴し、強制競売による差押えをした場合、Aの差押えの効力は、仮差押えの時までさかのぼり、Bの用益権は執行手続上、無視されることになる。

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